大臣許可業者(※)の経営事項審査における確認資料について、以下のとおり運用を変更しますので、お知らせします。
(※)近畿地方整備局管内(福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)のいずれかに主たる営業所を有する大臣許可業者をいいます。
大臣許可に係る経営事項審査
経営事項審査における確認資料の運用変更について
1.運用の変更点
◯工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書の写し又は注文書及び請書の写し・工事経歴書記載の工事の詳細を確認するため、各審査対象建設業の種類毎に完成工事高の高い方から各10件の工事に係る、工事請負契約書又は注文書及び請書の写しの提出をお願いしていましたが、今般、提出いただく書類の件数を現行の10件から5件に改めることとしました。
・これに伴い、「経営事項審査申請の手引き」(近畿地方整備局作成)を以下のとおり変更します。
(P21 ”経営規模等評価申請・総合評定値請求にかかるチェックリスト”番号2)
(変更前)工事経歴書記載の工事のうち各審査対象建設業の種類毎に完成工事高の高い方から各10件
(変更後)元請・下請の区別なく、工事経歴書記載の工事のうち各審査対象建設業の種類毎に完成工事高の高い方から各5件
2.改定の時期
平成31年4月1日以降に近畿地方整備局において受け付けた分から適用3.対象者
近畿地方整備局で経営事項審査を受審される大臣許可業者近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 調査係
TEL 06-6942-1141(代表)
FAX 06-6942-3913(直通)