管理業務主任者申請に要する書類等一覧
番号 | 必要書類 | 注意事項 | 登録申請 | 交付申請 | 登録事項の変更 | 再交付 | 登録 削除 |
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実務 講習 受講者 |
実務 経験者 |
新規 | 更新 |
氏名 変更 |
住所 変更 |
本籍 変更 |
従事先 変更 |
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試験 合格後 1年 以内 |
試験 合格後 1年 以上 |
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1 | 申請書 |
○
|
○
様式第21号 |
○
|
○
|
○ | |||||||
2 | 収入印紙 | 消印無効 | ○
\4,250
|
○
\2,300
|
○
\2,300
|
× | × | × | ○
\2,300
|
× | |||
3 | 住民票(原本) | 発行から3ヶ月以内 (マイナンバーの記載は不要) |
〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 ※9 |
× | × | × | △ 除票 ※5 |
4 | 合格証明書(原本) | 移行講習会受講の場合は移行講習会修了証明書(原本) | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 | 登録(実務)講習
修了証明書
(原本)
|
交付申請の場合は、申請日前6月以内に行われる講習 | ○
登録
実務
講習
※1
|
× | ×
※2
|
○
交付
講習
※6 |
○
交付
講習
※6 |
× | × | × | × | × | × |
6 |
実務経験証明書
(様式第十八号) |
基幹事務であること※3 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 登記されていない
ことの証明書
(原本)
※7 |
発行から3ヶ月以内
成年被後見人・被保佐人
|
〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 身分証明書(原本)
※4 ※7
|
発行から3ヶ月以内 禁治産又は準禁治産・破産 |
〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 誓約書 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
10 | 戸籍抄本 | 発行から3ヶ月以内 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | △ ※5 |
11 | 顔写真 | カラー縦3㎝×横2.4㎝
裏面に氏名・撮影日時記載
|
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
12 | 登録通知書
(はがき)
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× | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | |
13 | 管理業務主任者証 | × | × | × | × | 〇 |
〇
|
× | × | × | 〇 | 〇 | |
14 | 返信用封筒 (長形3号) |
返信先の住所・氏名を記載し、郵便料金404円分(簡易書留分)の切手を貼付 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
〇
|
× | × | × | 〇 | × |
15 | 医師の診断書 | × ※7 | × ※7 | × | × | × |
×
|
× | × | × | × | △ ※8 |
※1 | 移行講習会修了者は不要です。 |
※2 | 試験合格日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする者であれば講習の受講は免除されます。 |
※3 | 管理事務のうち実務経験した基幹事務(①管理組合の会計の収入及び支出の調定、②管理組合の出納、③マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を具体的に記載してください。 登録申請書の実務経験先での職務内容については、枠内で書き切れない場合には、欄外に記載してください。 |
※4 | 外国籍の方は不要です。 |
※5 ※6 ※7 ※8 ※9 |
死亡又は失踪の宣告を受けた場合には、住民票の除票や戸籍抄本等のその事実が記載された書類の写しをご提出ください。 試験合格後1年以上経過後の新規交付申請は、申請日直近6ヶ月以内に実施される交付講習を受講してください。 更新申請は、有効期限満了日前6ヶ月以内に実施される交付講習を受講してください。 講習の日程には限りがありますので、計画的に講習を受講いただき、交付申請してください。 (・有効期限が過ぎた管理業務主任者証は無効となり、管理業務主任者としての業務は出来ません。 ・有効期限が過ぎた場合は、更新申請では無く、新規申請となります。) 登記されていないことの証明書の添付漏れが多く見受けられます。登録申請には、登記されていないことの証明書及び身分証明書の両方の書類が必要となりますので、確認の上ご提出ください。 身分証明書については、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)又は準禁治産者(被保佐人とみなされる者)の宣告の通知を受けていない。」と「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。」ことを証明書1枚で取得の上提出ください。 <証明していただきたい内容> 【平成12年3月31日以前に生まれた方】 ●登記されていないことの証明書 →①成年被後見人、被保佐人とする記録がない。 ●身分証明書 →①禁治産者(成年被後見人とみなされる者)又は準禁治産者(被保佐人とみなされる者)の宣告の通知を受けていない。 ②破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。 【平成12年4月1日以降に生まれた方】 ●登記されていないことの証明書 →①成年被後見人、被保佐人とする記録がない。 ●身分証明書 →①破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。 番号7及び8の書類については、事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(原本 発行から3ヶ月以内)及び身分証明書(原本 発行から3ヶ月以内 破産)をご提出していただくことも可能です。 医師の診断書を提出される場合は、様式について事前に近畿地方整備局 建設産業第二課 不動産業第一係にご相談ください。 管理業務主任者が、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態になった場合、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書をご提出ください。 「住所」の登録事項の変更届を行う場合、変更届出書とともに住民票を提出していただき、手続を行うことになりますが、この登録事項の変更届の手続きをしないまま2度以上転居している場合、戸籍の附票等の転居履歴を証明する公的書類が併せて必要となることがありますので、事前に各地方整備局等へお問い合わせの上、手続を行うようにして下さい。 管理業務主任者証の交付を受けるまでの手続 www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000257.html (国土交通省HP) |
管理業務主任者証の有効期限が満了したとき、更新により新たに管理業務主任者証の交付を受けたときなど、お持ちの管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに下記の【お問い合わせ先・申請先】まで管理業務主任者証を郵送してください。
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第一係
〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館
電話 06-6942-1141(代表)
※管理業務主任者の住民票所在地が、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の方は必要な書類を上記の【お問い合わせ先・申請先】に提出してください。
上記以外の都道府県に住民票所在地がある方は、各所在地を管轄する地方整備局へお問い合わせをお願いします。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html(国土交通省HP)