届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は、前回の基準日以降6ヶ月の新築住宅の引渡し戸数がゼロであっても、届出が必要(保険契約締結証明書の添付は不要)です。
住宅瑕疵担保履行法に係る届出について
1.届出先及び問い合わせ先
(住所) 〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎1号館
(電話) 06-6942-1141(代表)
(届出先及び問い合わせ先)
建設業者:国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 資力確保指導係
宅地建物取引業者:国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産投資係
※提出先に注意!!
大臣免許(許可)業者は、直接、近畿地方整備局に提出して下さい。
(免許(許可)申請のように、府県の窓口に提出するものではありません。)
知事免許(許可)業者は、各府県への提出となりますので、詳細は各府県へお問い合わせください。
2.届出に必要な書類
- 届出書
届出書様式・記載例のダウンロードはこちら(国土交通省ホームページ) - 引渡し物件一覧表
- 保険契約締結証明書原本(保険加入の場合)または供託書の写し(供託の場合)
保険加入の場合、基準日後に保険会社から「保険契約締結証明書」と「引渡物件一覧表(保険契約締結証明書【明細】)」が送付されますので、戸数等の内容を確認のうえ、「引渡物件一覧表(保険契約締結証明書【明細】)」に記名押印し、保険契約締結証明書原本と一緒に提出してください。
届出書に記載する「届出時の免許証番号」欄は、建設業の許可番号または宅地建物取引業の免許番号を記載してください。(保険会社への登録番号ではありません)