<申請書・チェックシートへの押印は不要としております>
経営力向上計画は事業分野別指針か基本方針のいずれかに基づいて策定していただく必要があります。
また、経営力向上設備等を取得する計画を策定する場合には、工業会等による証明書や経済産業局による確認書が必要となります。
原則として、設備取得前に経営力向上計画の認定を受けることが必要ですが、例外として、設備を取得した後(事業承継等を伴う設備取得は除く)に、経営力向上計画の申請を行う場合は、設備取得から60日以内に申請が受理されることが必要です。
経営力向上計画に係る申請について
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
申請書の提出先
〒540-8586大阪市中央区大手前1丁目5-44 大阪合同庁舎第1号館
近畿地方整備局 ○○部 ○○課
〇建設業分野 → 建政部 建設産業第一課
〇建設サービス業(測量業等)・不動産業分野 → 建政部 建設産業第二課
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「郵送」による申請にご協力いただきますようお願いいたします。
問合先:06-6942-1141(代表)
〇建設業分野 → 建政部 建設産業第一課〇建設サービス業(測量業等)・不動産業分野 → 建政部 建設産業第二課
必要書類について
- 経営サポート「経営強化法による支援」 2-1.手引き等 【外部サイト】
なお、経営力向上設備等を取得し、税制措置の適用を受ける場合の提出書類は以下のとおりになります。
各様式・記載例について
- 「申請書様式類」【外部サイト】
よくある質問
- Q&A集【外部サイト】
事業分野別指針と基本方針について
- 建設業分野に係る経営力向上に関する指針