法指定踏切について
国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)や地域で課題があると認識している踏切などについて、令和3年度に改良すべき踏切道として、全国156箇所(R3.4:93箇所、R4.1:63箇所)の指定を行いました。
これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅等の対策に加え、周辺迂回路の整備などの面的・総合的対策や踏切道のバリアフリー化など、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。近畿管内では、53箇所(福井県 1箇所、滋賀県 11箇所、京都府 5箇所、大阪府 7箇所、兵庫県 22箇所、奈良県 3箇所、和歌山県 4箇所)が「法指定踏切」となっています。
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(踏切道安全通行カルテと地域課題踏切カルテ)